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公的年金のスペシャリストに
ご相談ください

神戸市灘区にて、社労士として公的年金や労務管理等のご相談等を行っております。
特に内縁の遺族年金は取り扱い実績も豊富で、実際に受給に至るケースも多数ございます。
また、労基署に勤めた経験から労務管理の生の声や働き方改革のご支援も得意分野です。

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電話受付

090-8463-6913

    社会保険労務士に委託するメリット

  1. 労働・社会保険の複雑な手続きから開放され企業経営に専念できます。

  2. 担当社員を配属する必要がなくなり人件費の節約ができます。

  3. 行政機関などへの報告・届出手続き、また関係帳簿書類の作成が正確にスピーディに処理され事務手続きの改善につながります。

  4. 法令改正や労務管理関全般に関する情報が入手しやすく、複雑な手続きを経ることなく各種助成金が利用でき、経営の円滑化につながります。

労務関係

労務関係の各種手続きを承ります。


  • 各種手続

    社会保険・労働保険の新規適用

    社会保険・労働保険の書類作成・届出

  • 人事労務管理に関する相談・指導・提案

    就業規則作成、退職金規程、他各種規程の変更・立案・作成

  • 給与計算・賃金台帳の調整

  • 事業所に該当する助成金の案内

    行政(主に日本年金機構・労働基準監督署)の監査も同席させて頂きます。

老齢年金

日本年金機構より受給権がある方に老齢年金の請求書が送付されます。

「手続きはどうすれば?」 「会社続けながら年金は受け取れるの?」 「失業給付もらいながら年金はどうなるの?」
等々のご相談承ります。

障害年金

障害年金は病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に条件が合えば請求出来ます。

障害年金には「障害基礎年金」 「障害厚生年金」の2種類があります。

病気やケガで初めて医師の診療を受けた時点で、
国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」の対象です。
厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」の対象です。

また、20歳前より前に初診日がある方は「障害基礎年金」の対象となります。

ご相談の際には以下の情報をお願い致します。

  • 初診日(その障害で初めて病院に行った日)

  • 年金加入記録

  • 初診日から今までの経過等

遺族年金(含 内縁)

遺族年金は国民年金または厚生年金の被保険者であった方が、亡くなった時に、その方によって生計維持されていた遺族が請求で出来る年金です。

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金は、18歳未満の子供(若しくは20歳未満の障害等級1級又は2級の子)がいる遺族が対象です。
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者期間のある遺族が対象です。

遺族年金の受給に際しては、戸籍上の夫婦だけでなく内縁(事実婚)関係でも生計維持関係が認められれば年金裁定されます。実際に私が手掛けた内縁(事実婚)関係で受給に至った実績も多数ございます。

年金加入記録問題・受給権の有無

受給年齢になっても年金を受け取れない方へ

平成29年8月1日からは資格期間(国民年金納付期間+厚生・共済年金期間)10年以上あれば老齢年金を受給する事が出来ます。

年金記録の見直し、法律上加算出来るカラ期間がないか見直す必要があります。


「年金の記録漏れがありそう」 「自分は受給権がないと思っていたけど10年以上は働いていた」
など、記憶をたどって年金記録の見落としがないか確認してみませんか?
相談時にはご自身の年金加入記録や日本年金機構から送付された定期便等をご持参下さい。

労働者派遣事業許可申請

人材派遣会社を設立しようとする事業主様

私社労士が労働局への許可申請の代行をさせて頂きます。

許可申請の後も派遣事業を行うにあたって細々とした書類作成、気を付けないといけない事等をご指導させて頂きます。


初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

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神戸市灘区にて、社労士として公的年金や労務管理等のご相談等を行っております。
特に内縁の遺族年金は取り扱い実績も豊富で、実際に受給に至るケースも多数ございます。
また、労基署に勤めた経験から労務管理の生の声や働き方改革のご支援も得意分野です。

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